滅殺請求は手続き可能期間点に注意
亡くなった人が特定の相続人に自己の財産の大半を譲渡する内容を遺言にのこしていた場合は、遺留分侵害額(減殺)請求をすれば最低限の分を確保できる可能性があります。裁判所を通さなくても法令に則って行えば成立する手続きなので、遺言の内容次第ではこの手続きをすることを考えておくと良いです。
ただし、遺留分侵害額請求を行うことができる期間は、相続開始の事実を知った日もしくは減殺することができる財産の贈与・遺贈が行われたことを知った日を起算日とし、そこから1年間となっており、この期間を過ぎてしまうと消滅時効が成立して手続きができなくなります。
また、相続開始から10年が経過した場合も除斥期間が過ぎたという理由で、求めることができなくなってしまいます。
事実を知った日が起算日となっているのがポイントであり、知らない限りはいつまでも手続き期間が始まらないように考えられますが、除斥期間が存在するためいつまでも期間を引き伸ばすことはできない仕組みになっています。
遺言があっても遺留分の請求を行うことはできる
基本的に、財産を有したまま亡くなった人は生前にどういった人物に対して自分の遺産を相続させるのかを決めることができます。こういった方法は、遺言といわれています。
ここに示された言葉は、亡くなった人の優先的な意思表示として判断されますので、他の人がどのような主張を述べてもその言い分は通らなくなる可能性が高くなります。
しかし、遺言がなかった場合に本来ならば多額の遺産を相続できた人が、こういった意思表示によってすべての遺産を相続できなくなると考えると、非常に不公平な結果になってしまいます。
そこで、法律ではこういった不公平な結果にならないようにするために、最低限の遺産を相続できる権利として遺留分という制度を設けました。
遺留分を利用すれば、たとえ一部の人間に全ての財産を相続させるという文言があっても、元の権利者は最低限の権利を保障してもらえるようになります。そのため、安心して遺留分の主張ができるのです。
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